年末調整

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総務業務部経理課の小関です 😛

 

年末に向けて、寒さが段々厳しくなってきました。寒さ対策を十分にして、風邪をひかないよう気を付けましょう。

 

さて、今回ご紹介させて頂くのは、年末調整です。

 

年末調整とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して、事業所等が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び、源泉徴収した所得税について原則として、12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整する事です。


年末調整は原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。年末調整の対象になる人とならない人を区分して示すと次の通りです。

 

年末調整の対象となる人は下記のいずれかに該当する人です。

1, 1年間勤務している人

2, 途中入社で年末まで勤務している人

3, 退職者のうち、一定の要件の人

4, 非居住者となった人

 

年末調整の対象とならない人は下記のいずれかに該当する人です。

1, 給与収入が2000万円を超える人

2, 災害減免法により徴収猶予を受けている人

3, 2ヶ所給与の人で、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していない人

 

年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・保険料控除などの控除が受けられますので、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出して、これらの控除を正しく受けてください。

 

詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ね下さい。